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個人事業主の税金支払い方法


個人事業主の税金支払い方法

個人事業主の税金支払い方法



会社員経験を経て、これから個人事業主としての活躍を考えている皆様にとって、税金はある意味最初の難関なのではないでしょうか。
今まで会社がやっていてくれたことを、今度はご自分でしないといけないわけです。

ずっと他人任せだったこともあり分からないことだらけで、どのように税金の申告をすればいいのか分からない方が多いことかと思います。
そこで本日は、新たに個人事業主になる予定の方となったばかりの方のために、払うべき税金の種類と、申告の際に気をつけるべきことについてご紹介します。



個人事業主が払うことになる税金の種類

個人事業主の税金支払い方法

最低限、個人事業主として払わないといけない税金は以下のとおりです。

①国税
個人事業開廃業等届出書、青色申告承認申請書を提出して申請しなければなりません。
さらに細分化しますと、次の二つになります。

【1】所得税
課税所得金額に、収入に応じた税率をかけたものが所得税になります。
課税所得金額は、「課税所得金額=収入-必要経費-各種控除」 の式で算出できます。
主な各種控除は「基礎控除38万円」、「生命保険料控除」、「医療費控除」などです。

そして課税習得金額195万円以下の個人事業主の所得税率は5%になります。
以上195万~330万円で10%、330万円~695万円以下で20%と上がっていくのです。

【2】消費税
事業開始後3期目から消費税の申告が必要になります。
ただし、課税売上1,000万円以上の個人事業主場合のみです。
事業開始の時点で売上が1000万円以上を見込めてても、支払うのは三期後になります。

②地方税
個人事業開始申告書 を提出し申請します。
市民税や県民税も含まれますが、これら二つは住民税としてまとめることができます。

【1】個人事業税
各都道府県内に事務所又は事業所を設け、課税対象の事業(ほとんどの業種)を行っている個人で、事業所得又は不動産所得の金額が事業主控除額(年290万円)を超える事業主に支払い義務が生じます。
「青色申告特別控除」を控除する前の課税所得金額から、事業主控除290万円を差し引いたものに、税率5%を掛けた金額が納税額です。

【2】住民税
都道府県民税と市町村民税のことで、この二種は一括で払います。
収入に関係なく課税される均等割りの場合と、所得金額に対して一律に10%課税される所得割の二種を支払うことになります。



確定申告は青色申告で

個人事業主になったからには、確定申告も当然自分でやらなければなりません。
よく白色申告、青色申告という言葉を聞くと思います。

平成25年12月まで白色申告には記帳義務及び記録保存義務がないというメリットがありました。
しかし、平成26年一月からは白色申告にも記帳義務及び記録保存義務が求められるようになりました。
これにより、白色申告の実質的なメリットは消えたといっていいでしょう。

青色申告は白色と違い、最大65万円の所得控除があります。
さらにもしも税務署の査定が入るという自体になったときや、これから事業を広めようと考えている方には、重要な資料となります。



法人と言う選択でさらにお得に

もしも初期登記の費用(資本金1,000万円未満の場合は30万円)を捻出できるのなら、法人化することもできます。
その場合のデメリットとして、法人税・法人事業税・法人住民税が発生することがあげられます。
ですがその見返りとして、取引先などからの信用は大きく、また従業員を募るさいに優秀な人材が集まりやすいなどといったメリットがあります。

また所得の面では、所得区分が事業所得から給与所得に変わり、個人事業主だった時よりも給与所得控除額分は控除を受けることができます。
さらに節税の面から見ても多くのメリットがあるのです。損失の繰り越しが個人事業主時代の3年から9年へと延ばせる。
必要経費での節税の幅が増える。消費税支払いの二年免除などが上げられます。



青色申告の個人事業主か、法人化がお得

以上のことをまとめますと、個人事業主を始めて税金を支払うときは青色申告をするとお得であることが分かりました。

また、あらかじめ法人登記が可能な方や、事業が軌道に乗ったかたは法人かも視野に入れると良いでしょう。
更なる節税が可能になります。



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